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106万円の壁がなくなったら、扶養のまま働ける?週20時間で変わる社会保険

106万円の壁がなくなったら、扶養のまま働ける?週20時間で変わる社会保険

情報確認日:2026年10月21日

「106万円の壁がなくなったなら、年末まで少し多くシフトを入れても大丈夫?」。パート先でそんな話が出ても、すぐに「扶養のままで働ける」とは考えないでください。

なくなったのは、社会保険の加入条件のうち月額8.8万円以上という賃金要件です。社会保険料を負担しなくてよくなったわけでも、130万円まで必ず扶養に入れるようになったわけでもありません。

この記事では、同じ月収でも結果が違うケースを並べ、2026年10月以降の働き方で何が判断の軸になるかを説明します。

これからは「年収106万円」だけで判断できない

厚生労働省の現行Q&Aは、2026年10月に賃金要件が撤廃されたと説明しています。短時間労働者の加入を考えるときに残る主な条件は、勤務先の規模、週の所定労働時間、雇用見込み、学生かどうかです。

見るところ

2026年10月時点の基本

勤務先の規模

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等

週の所定労働時間

20時間以上

雇用見込み

2か月を超える見込み

学生か

原則として学生ではないこと。休学・定時制など例外あり

上の表は短時間労働者への適用拡大の基本です。正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合や、任意に適用拡大している勤務先などは別の扱いもあります。小さい会社なら必ず対象外、とは言い切れません。

同じ月収9万8,000円でも、結果は変わる

次は30代・学生ではない・2か月を超えて働く見込みがあり、通常の労働者の4分の3未満で働く人を想定した例です。会社の任意適用はないものとします。

働き方の例

短時間労働者としての加入

A:被保険者数100人の会社、週20時間

基本条件を満たすため対象

B:同じ会社、週18時間

所定労働時間の条件を満たさない

C:被保険者数30人の会社、週20時間

現時点の企業規模要件を満たさない

月収や年収が同じでも、時間と勤務先で結果が分かれます。B・Cが「必ず家族の扶養に残れる」という表ではありません。本人の他の収入や、健康保険の被扶養者の認定条件は別途関係します。

週20時間は単に「忙しい週に何時間働いたか」だけの話ではありません。通常は雇用契約書などの所定労働時間で見ます。ただし実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、それが続く見込みなら、3か月目から加入対象となる扱いもあります。

加入すると、月の手取りはどれくらい違う?

厚労省が掲載する月額給与98,000円の概算例では、社会保険の扶養内で働く場合の手取りは97,500円、加入後は83,500円です。月約14,000円の差になります。一方、それまで国民年金・国民健康保険を自分で払っていた人では、加入前の概算手取りは76,300円とされ、出発点が違います。

これは厚労省の比較モデルです。保険料を端数処理した概算で、住民税は含めていません。地域・健康保険・年齢等により実額は変わります。

手取りだけを見れば負担が増える人もいますが、厚生年金の上乗せや、健康保険の傷病手当金などの保障にもつながります。目の前の給与差と保障の変化を一緒に見る必要があります。

130万円の壁と、税金の扶養も別に残る

106万円は勤務先の社会保険への加入に使われてきた賃金要件の呼び名です。130万円は一般に健康保険の被扶養者認定で話題になる基準で、税金の配偶者控除等とは異なります。年齢・続柄等による特例もあるため、「全員が同じ130万円」でもありません。

本人の社会保険加入の条件を満たす人は、年収130万円未満だからという理由で加入を選ばずに済むわけではありません。家族の勤務先から支給される配偶者手当なども、会社独自の規程です。

シフトを変える前に、勤務先へこの一文を

「この契約の週の所定労働時間で、私は社会保険の加入対象になりますか」と勤務先の担当者に確認してください。年収の数字だけを伝えるより、自分の契約での答えを得やすくなります。

暮らし診断の通常月の手取りを見る診断だけでは、勤務先の被保険者数、任意適用や家族側の手当まで確定できません。この記事では加入条件を整理し、個人の扶養継続や手取り額を保証することはしていません。

一次情報

公式ページ内には改正前の「撤廃予定」表記も残るため、確認日時点のQ&Aとあわせて参照しています。企業規模要件は2027年10月以降も段階的に変わるため、働き方を変える時点の条件で確認してください。