新社会人2年目は手取りが減る?6月から始まる住民税を解説【2026年版】
社会人2年目になり、給与が上がったはずなのに、6月の振込額が減っている。
その原因として考えられるのが、住民税です。
新卒で入社した1年目は住民税が引かれていなかった人でも、2年目の6月ごろから給与天引きが始まることがあります。
これは会社が急に給与を減らしたわけでも、新しい罰金が加わったわけでもありません。住民税が前年の所得を基準に、後から課税される仕組みだからです。
住民税は前年の所得に対してかかる
所得税と住民税では、給与から引かれる時期が異なります。
所得税は、その年に支払われる給与から毎月差し引かれます。
一方、住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに自治体が税額を計算します。
給与所得者の場合、決定した住民税は原則として6月から翌年5月まで、毎月の給与から差し引かれます。この納め方を「特別徴収」といいます。
たとえば、2026年4月に新卒で入社した場合は、2026年中の給与をもとに住民税が計算され、原則として2027年6月から給与天引きが始まります。
新社会人1年目に住民税がないことが多い理由
住民税は前年の所得を基準にします。
新卒入社の前年が学生で、アルバイトなどの所得が少なかった場合、入社1年目に課税される住民税がないことがあります。
そのため、1年目の給与明細では次のようになっている場合があります。
- 所得税:引かれている
- 住民税:0円、または項目自体がない
ただし、すべての新社会人が1年目は0円になるわけではありません。
学生時代のアルバイト、事業収入、その他の所得が一定額を超えていた場合は、1年目から住民税が課税される可能性があります。
2年目の6月から手取りが減る仕組み
1年目に受け取った給与は、翌年度の住民税を計算する材料になります。
自治体が前年の所得や各種控除を確認し、毎年5月ごろに住民税額を勤務先へ通知します。勤務先は、その通知に書かれた月額を6月から翌年5月まで給与から差し引きます。
流れを整理すると次のようになります。
- 1年目の1月から12月までに給与を受け取る
- 勤務先が自治体へ給与支払報告書を提出する
- 自治体が住民税を計算する
- 5月ごろに特別徴収税額決定通知書が届く
- 2年目の6月から給与天引きが始まる
6月の給与明細で住民税が新しく加われば、その分だけ手取りは少なくなります。
昇給分より住民税の月額が大きい場合は、額面給与が上がっていても振込額が前年より減ることがあります。
住民税はいくら引かれる?
住民税は、単純に額面月給へ一定の割合を掛けて決まるものではありません。
主に次の内容が影響します。
- 前年の給与やその他の所得
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 医療費控除
- ふるさと納税などの税額控除
- 居住している自治体
個人住民税は、前年の所得に応じた「所得割」と、一定額を負担する「均等割」などで構成されます。森林環境税も個人住民税とあわせて徴収されます。
正確な月額は、勤務先や自治体から渡される「特別徴収税額決定通知書」で確認してください。
年税額が12万円なら、単純に12で割ると月1万円ですが、実際には端数処理などで6月分とそれ以外の月が異なる場合があります。
住民税の通知書はどこを見る?
5月から6月ごろに渡される特別徴収税額決定通知書では、最低限、次の項目を確認します。
- 給与収入
- 給与所得
- 所得控除の合計
- 住民税の年税額
- 6月から翌年5月までの月額
- ふるさと納税などの税額控除
前年に転職、副業、医療費控除、ふるさと納税などがあった人は、想定した内容が反映されているかも確認します。
通知書の見方が分からない場合は、勤務先の給与担当者ではなく、通知書に書かれた自治体の住民税担当窓口へ問い合わせた方が正確な場合があります。
6月の給与明細で確認すること
6月の給与明細を受け取ったら、次の順番で確認します。
- 額面の支給額が前月と変わっていないか
- 住民税の項目が新しく加わっているか
- 通知書の6月分と給与明細の住民税が一致しているか
- 健康保険料や厚生年金保険料も変わっていないか
- 差引支給額がいくら減ったか
6月は住民税以外の項目が変わることもあります。
残業代、昇給、手当、欠勤控除なども一緒に動いている場合は、「先月との差額がすべて住民税」とは限りません。
給与明細の基本的な確認方法は、次の記事で詳しく解説しています。
→ 給与明細の見方|新社会人が最初に確認したい支給・控除5項目
手取りが減る前にできる準備
1.1年目の手取りをすべて使い切らない
住民税が始まる前の手取りを基準に、家賃やサブスクなどの固定費を増やすと、2年目の家計が苦しくなる可能性があります。
毎月の手取りをすべて使うのではなく、給与計算の差や急な出費に対応できる金額を残しておきます。
2.通知書が届いたら生活費を再計算する
住民税の月額が分かったら、生活費シミュレーターの手取りを新しい金額へ修正します。
家賃、通信費、食費、貯蓄額を並べ、住民税が始まった後も赤字にならないか確認してください。
3.昇給後も振込額を確認する
昇給したからといって、昇給分がそのまま手取りに加わるわけではありません。
社会保険料や所得税、翌年度の住民税にも影響する可能性があります。額面だけで判断せず、実際の差引支給額を確認しましょう。
引越しをした場合はどの自治体へ払う?
住民税は、原則としてその年の1月1日時点で住んでいた自治体が課税します。
年の途中で引越しても、その年度の住民税をすぐに新しい住所の自治体へ切り替えて払うわけではありません。
「引越したのに以前の自治体名で通知が来た」という場合でも、1月1日時点の住所が以前の自治体なら、間違いとは限りません。
退職・転職した場合はどうなる?
年度の途中で退職しても、その年度の住民税がなくなるわけではありません。
状況によって、次の勤務先で給与天引きを続ける、一部を最後の給与からまとめて引く、自分で納付書を使って払うなど、納付方法が変わります。
退職時には、残っている住民税をどの方法で納めるのか、勤務先へ確認してください。
1年目と2年目の手取りを比べるときの注意
1年目と2年目の給与明細を比べるときは、差引支給額だけでなく、次の項目を並べます。
- 基本給
- 残業代
- 各種手当
- 社会保険料
- 所得税
- 住民税
住民税が始まって手取りが減っていても、基本給が下がったとは限りません。
どの項目がいくら変わったのかを分けて確認すれば、「なぜ減ったのか」が分かります。
額面月給から、住民税が引かれる前の手取り目安を確認したい場合はこちらです。
額面20万・22万・25万円の具体例は、次の記事で確認できます。
→ 初任給の手取りはいくら?額面20万・22万・25万円の給与明細を解説
参考にした公的資料
※住民税の金額、非課税となる条件、控除内容などは、所得や家族構成、自治体によって異なります。正確な税額は、特別徴収税額決定通知書または居住する自治体で確認してください。